退職代行事例

退職代行vol.216『ヤバい会社、ヤバい社長』50代男性

依頼者様の概要

  • 雇用形態:正社員
  • 勤続:1年
  • 業種:運送
  • 年齢性別:50代男性

退職理由と結果

退職理由:家庭の事情、親の介護

結果:会社に相談中

J-NEXTを利用した決め手:無料相談、365日対応可能

今回の相談内容の詳細

会社の就業規則は1ヶ月前に申し出なければ退職はさせられない

LINEでの問い合わせ。内容は下記の通りです。

母の介護が必要になり会社には今後の勤務が難しいので退職させて欲しいと言ったところ、会社の就業規則は1ヶ月前に申し出なければ退職はさせられないのと、私が今勤めている会社はバス会社なんですけど運転手不足により、新学期の新体制が始まる時で新しい仕事も増えてる時に辞めさせる事は出来ないと言ってきたのと、そもそも管理者として就業したはずなのに他の古くから居る管理者は殆ど運行したりバスを走らせる事は殆ど無いのに、最近入社した人達は殆ど毎日の様に外に出され募集要項とは全然違う仕事をさせられてきました。それと、土日は休みなのですが祝日は年休を勝手に使われて、いざ、何かで休もうとすると年休は無いので‼︎ と言われる始末。まだ自分は今月に年休が発生したのですが、年休消化は出来るのでしょうか、結局のところ年休は使わずに退職になってもいいのですが確実に4月1日からは暫く親の面倒をみなければならないので、3月中に退職をしたくて今回、この様な形になった次第でございます。すみません、退職日は3月31日にします。あと、制服や保険証、会社の鍵などがありますので返却はどの様にしたら良いのかも教えて頂ければありがたいです。お手数、お世話になりますが何卒、よろしくお願いします。
お辛い思いをされているのですね。会社都合で退職を拒否していますので、心配いりません。貸与品や退職届は、後日郵送となります。退職日を3月31日にする為には、3月17日に退職意思を伝えることが安全かと思います。※3月31日当日でも大丈夫ですが、即日退職はお勤め先が承認すれば即日となりますが、拒否された場合は14日後となります。その間は欠勤もしくは有給消化となります。
一応、毎日の様に退職する事を促してはいるのですが先程も言った様に1ヶ月前と一点張りです。これは、あくまでも17日にもう一度、辞めますと言うだけでも良いのですか?
退職の意思表示は必要ですので、辞めますというだけでも
大丈夫ですが、書面やメール等の証拠として残るものがあると有効です。
書面も出したのですが、1ヶ月前じゃないと受け取れないと言って受け取って貰えません。
どうしたらいいですか?
退職届を提出したのでしょうか?弊社から退職代行の連絡をおこない、それでも無視するようであれば労働基準監督署への協力を得ます。また、募集要項と異なる内容があった場合は、労働契約を即時に解除することができると法律では定められています。

~数時間後~

すみません、勤務終えてからの返信になり親の介護等もあるので、この時間になってしまいました。今週の月曜日に自分の現況を話して今月末、31日で退職させて貰いたいと言ったところ、昨日お話した様に退職するなら1ヶ月前に申し出ないと退職は認めないとハッキリ言われました。なので今回、退職代行がある事を知りLINEしてみた訳です。なので退職する意思は社長には伝え、言ったはずですし否定した事も覚えてると思いますので大丈夫だと思います。土曜日にJ-NEXT様に直接電話をして話を聞いて貰いたいと思ってましたが可能でしょうか?時間は午後2時過ぎ頃にお願いしたいのです。よろしくお願いします。
18日土曜日の電話相談は可能です。14時半〜15時にこちらから連絡させていただきます。弊社専用の050-〇〇〇-〇〇〇もしくは、090-〇〇〇-〇〇〇よりご連絡させていただきます。
はい、ありがとうございます。一応、明日ももう一度退職したいと申し出るつもりです。
では、土曜日14時半頃でよろしくお願いします。

依頼者様の状況。

  • 親の介護の為、3月中に退職したい。
  • 退職意思は社長に伝えている。
  • 就業規則の1ヶ月前の申告でないと退職は認めれられない。
  • 毎日のように退職の意思表示はしているが認められない。

※退職代行J-NEXTは弁護士や労働組合ではないため、退職の意思を代わりに伝えることはできても、交渉自体は非弁行為のため(違法行為にあたるため)対応できかねます。依頼者特典として無料提供しております退職スターターキットに含まれている『要望書』に依頼者の要望を記載していただき、後日お勤め先に郵送し要望を確認していただいております。

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相談後の所感

会社に退職意思を伝えたにも関わらず、就業規則を前提に退職をさせてくれない為、今回退職代行J-NEXTに相談がありました。

母親の介護の為、やむを得ず3月一杯の退職を希望されましたが、社長は拒否やむを得ない事情にも関わらず、辞めさせてもらえない状況となります。

状況を知っている社長が、もし逆の立場ならばどう思うのでしょうか?依頼者様の今後の人生や介護保証をしてくれるのでしょうか?

会社都合の引き留めで依頼者様は大迷惑ですよね。これでは心身ともに疲弊していきます。

電話相談にて今後の相談をおこない、3月31日に退職できるようアドバイスをさせていただきました。もし、弊社からのアドバイスでも退職ができないようであれば、退職代行をおこなう流れとなりました。

就業規則は、法律ではありませんので守らなかった場合に罰せられることはありません。また懲戒解雇になる行為が就業規則に詳しく記載がない限り、即日退職や2週間後の退職も問題はありません。

退職代行J-NEXTは365日即日対応無料相談をおこなっています!

辞めたくても辞めれない、辞めさせてもらえない、同じような思いをされている方は、お気軽に退職代行J-NEXTにご相談ください!

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