基礎知識

退職代行を利用してもお得に失業保険を受け取る3つの方法

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「退職代行を利用したいけど、失業保険が受け取れるか心配」

「退職代行を利用して会社辞めたけど、会社から離職票が送られてこなくて悩んでいる」

上記の悩みにアドバイスします。

会社を辞めるのは簡単ですけど、退職後の生活が不安という人は多いのではないでしょうか。

本記事では「退職代行を利用して会社を辞めた後に失業保険を受けとることができるのか」「少しでも早く失業保険を受けとりたい」という人に向けてアドバイスを贈ります。

退職代行を利用したいけど退職後のことが心配な人はぜひ本記事に目を通しておきましょう。

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退職代行を利用すると失業保険が受けられない?

退職代行を利用して辞めた人は失業保険を受けとる資格はないのでしょうか?

結論を書くと、失業保険の受給資格を満たしていれば退職代行を利用しても失業保険を受け取る事は可能です。

失業保険の受給資格は法改正によって変化しますので、自分が受給資格を満たしているかはハローワークに事前に相談してみましょう。ネットの情報だけを鵜呑みにして勝手に自己判断するのは危険です

失業保険は受けとれるが、支給が遅れるリスクあり

退職代行を利用して退職した場合に失業保険の支給が遅れる原因としては、会社側がわざと離職票の発行を遅らせて失業保険の手続きを遅らせようとすることがあります。

ただし、後述しますがハローワークに相談すれば失業保険の手続きは可能なので、安心してください。

退職後の生活費を賄える貯金があるとベスト

しかし、仮に失業保険の手続きができたとしても通常は待期期間が3か月あるので、すぐに失業保険が貰えるわけではありません

やはりある程度の貯金を蓄えてから退職することをおすすめします。

できれば3か月、理想は6カ月以上生活できる貯金があれば余裕をもって転職活動に臨めます。

また、退職後に実家に戻るなど生活費を落とせる人は、あまり貯金がなくてもなんとかなるケースもあります。

健康保険の資格喪失手続きも遅れるリスクあり

会社の健康保険証は退職時に返却し、その後に国民健康保険に切り替える(もしくは会社の健康保険を任意継続する)必要があります。国民健康保険に切り替える場合は加入手続きに下記の書類のうちいずれか1通が必要になります。

  • 離職票
  • 退職証明書
  • 健康保険被保険者資格喪失証明書

会社がわざとこれらの書類の発行を遅らせると、国民健康保険の加入手続きが滞ってしまいます

【対策】保険証の返却は簡易書留で送る、保険証のコピーはとっておく

国民健康保険に切り替える時は市区町村の担当者が資格喪失の有無を調べやすくなるので、保険証は返却前にコピーをとっておきましょう

会社の健康保険を任意継続する場合も保険証の番号が分かるので、申請がスムーズにできます。

また簡易書留で保険証を会社に返却することで、会社側が受け取っていないと言い訳するのを防げます。すこしお金はかかりますが、後のトラブルを防ぐ意味で簡易書留の利用をおすすめします。

離職票が送られてこない場合はハローワークに相談しよう

実は離職票が送られてこない場合、ハローワークに相談することで失業手続きをすすめることができます

複雑なことがよく分からない人は、失業したらとにかくハローワークに相談することをおすすめします。

とくに失業保険などの制度は法改正によって変化します。またハローワーク担当者の判断による部分もあるので、とにかく不明点・不安点はハローワークに相談することをおすすめします。

直接出向いて相談するのが一番おすすめですが、余裕がない時は電話で問い合わせることも可能です。

失業保険などで不安に感じている点があれば、とにかく自分で判断せずハローワークに相談しましょう

退職代行を利用してもお得に失業保険を受ける3つの方法

退職代行を利用したからといって失業保険を受けとる資格を失うわけではありません。

あなたは立派な無職・失業者です。正々堂々と失業保険を受けとりましょう。

とはいっても、通常は失業が給付されるまでの待機期間が3か月程度、さらにそこから失業保険の受給期間が1か月単位で計算されるので、実質的に失業保険を受けとるのは4カ月以上あとになってしまいます

しかし、条件を満たせば3か月の待機期間を免除して失業保険を受けとることも可能なので、その方法をご紹介します。

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「特定受給資格者」を狙う

特定受給資格者とは

1.「倒産」等により離職した者

2.「解雇」等により離職した者

引用:ハローワークインターネットサービスより一部抜粋

「倒産」や「解雇」が理由では退職代行を利用して失業保険を受けとる人には無縁かと思いますが、必ずしもそうとは限りません。

たとえば「事業所が廃止した」「事業所の廃止・移転に伴って通勤が困難になった」といった理由で退職した人は特定受給資格者に該当する可能性があります。

もちろん特定受給資格者に該当するかはハローワークの判断となるので、自分が該当するかどうかは最寄りのハローワークに問い合わせてみましょう。

「特定理由離職者」を狙う

特定理由離職者とは

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者

2.正当な理由のある自己都合により離職した者

引用:ハローワークインターネットサービスより一部抜粋

退職代行を利用する人は「特定理由離職者」に該当する人の方が多いかと思います。

こちらは「ハラスメントを受けた」「残業時間が基準値を超えている」「事前に明示された労働条件と大きく異なった」などといった理由でやむなく離職した人が該当します。

こちらも該当するかどうかはあなたの住んでいる地区を管轄するハローワークの判断となりますので、気になるのであれば問い合わせてみましょう。

「傷病手当金」を貰いながら退職する

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

引用:全国健康保険協会より一部抜粋

あまり知られていない制度ですが、休職中など会社から給料がでない場合に健康保険から手当金がでます。

医師や会社側の記入した書類が必要になりますが、ケガや病気(うつ病も含む)で休職後に退職する人は、条件を満たせば退職後も傷病手当金を受け取る事が可能です。

またケガや病気を理由に退職した場合は「特定理由離職者」に該当する可能性がありますので、ハローワークと相談してみましょう。

ただし、うつ病などで傷病手当金を受給した場合は記録に残りますので、利用すべきかどうかはよく検討することをおすすめします

会社を退職後も貰えるのか

・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)

引用:全国健康保険協会より一部抜粋

こまかい条件はありますが、原則在籍期間中に傷病手当金を受給していれば退職後も受給を継続することが可能です。

ただし、退職日に出勤してしまうと傷病手当金を受給できなくなってしまいます

退職日に会社にいく人は「出勤」扱いにならないように、タイムカードなどは切らないように注意しましょう。

心配な人は、弁護士運営の退職代行サービスがおすすめ

「退職代行を利用して辞めるのは良いけど、退職後の生活が不安」という人はこの記事を読んでだいぶ不安が和らいだかと思います。

最後に、さらに安心して退職したいなら「弁護士の運営する退職代行サービス」をおすすめします。

弁護士資格を持たない業者の場合、一方的に会社に退職の意思を伝えるだけなので、仮に会社側が法的措置を講じた場合にトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

会社側と退職トラブルの交渉ができるのは弁護士だけです。

弁護士資格を持たない退職代行業者と比べてややお値段高めですが、安心して退職したいのならぜひ弁護士の運営する退職代行サービスの利用をおすすめします。

悪質な退職代行業者に依頼してしまい、トラブルに巻き込まれて賠償金を請求されないよう気をつけましょう

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